【海外旅行で薬をどうする】:英文携行医薬品証明書について
こんにちは!Ph.塩です。
今回は「海外に行くときの携行薬の対処」についてです。
写真著作者:油甲桂
海外旅行...行きたいですね...
塩はなかなかまとまった休みが取れずそろそろ家から車で行ける距離で2時間圏内くらいはマスターしそうな気がします笑
ちなみにみなさん海外旅行行くときはお薬はどうしていますか?
化粧水や乳液のようなものや簡単な錠剤一つや二つだったらバッグに忍ばせておけばいいのかもしれませんが、睡眠薬や麻薬、経口抗がん剤だとそうも行かないのが実情です。
今日はそんな海外渡航の時に気になる薬への対処法を確認していきたいと思います。
目次:
1.英文携行医薬品証明書について
2.どんな薬が海外に持って行くのに注意が必要なの?
この証明書は文字通り「私は自分の国でこんな薬を飲んでいました」という証明をするためのものです。
これは主に処方医師や調剤した薬剤師が作成して処方委の署名サインをもって正式な書類となります。
日本から海外に持って行くのに危険な薬ばかりではないですが、自分が飲んでいる薬を証明できるというのはいろんなところで役に立ちます。
例えば
・麻薬や抗精神薬、経口抗がん剤などを飲んでいるが行き先の国で持ち込み禁止とされているものを持ち込みたいとき。
・行き先の国で滞在が長いためその国で処方をしてもらう必要があるとき。
などです。
英語でこの薬はなんて言うのかな?とか、正式な文書でなくても良い場合はこの英文携行医薬品証明書を発行する必要はありません。
その場合は「薬情」という文書を薬剤師に発行してもらえば済みますので、薬剤師に依頼してみましょう。
薬情の場合は薬剤師によってタダでやってもらえますが、この「英文携行医薬品証明書」の場合は薬剤師が発行する、と言うよりも事務的に発行するものです。
そして残念ながら英文携行医薬品証明書は数千円程のお金がかかってしまいます。
しかしこの数千円程度のお金をケチると持ち込み禁止の薬を持ち込んだとして最悪の場合薬を没収されてしまうかもしれませんので海外渡航の際にはどんな薬が引っかかる対象なのかということだけでもまずは調べることが大事かもしれません
。
それと、この英文携行医薬品証明書に関しては発行に1週間以上かかることがあるので前もって病院や薬局で申請を行っておきましょう。
向精神薬は患者さんの治療のためであれば1ヶ月分以内の量を持って出入国することが出来ます。
しかし1ヶ月を超える量を持っていたい場合には英文携行医薬品証明書が必要になってきます。
また医療用麻薬に関しては事前に地方厚生局長の許可を受ければ携行して出入国することが出来ます。
特に近頃はテロへの対策が厳しくなってきているのでアメリカもかなり厳しくチェックしているようですね。
これら手続きにはいずれにせよ時間がかかる事が多いのでしっかりと前もって自分の飲んでいる薬をチェックして早め早めの手続きを済ませる必要がありそうです。
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